あなたが築き上げた大切なマイホーム。
売却を検討する際、税金の問題は気になるポイントの一つでしょう。
この記事では、譲渡益が発生した場合に活用できる税制上の特例を3つピックアップしてご紹介します。
安心して次のステップに進むための参考としてください。
① 最大3,000万円の特別控除
売却を考える際、気になるのは税金のこと。
驚くかもしれませんが、所有期間に関わらず、最高3,000万円までの特別控除が適用される場合があります。
これは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」として知られています。
<補足情報>
・3年間内の譲渡が対象…居住をやめてから3年以内に売却すると、この控除を受けられる(3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡)
・他の特例との併用…住宅借入金等特別控除の適用を受けていた場合も、条件を満たせばこの特例が適用される
※国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
② 10年以上の愛着あるマイホームの特権
あなたが大切にしてきたマイホーム。
10年以上所有している場合、特別な軽減税率が適用される可能性があります。
長期譲渡所得が6,000万円までは10%、それを超える部分は15%の税率が適用。
この「長期(10年超)所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率」の特例により、税金の負担を軽くするチャンスです。
<補足情報>
・所有期間の計算…取得の翌日から起算して、譲渡年の1月1日までの期間が10年を超えること
・所有期間の条件…家と土地を一緒に売る場合、両方の所有期間が10年を超えなければならない
・適用除外…特別関係者への譲渡や、共有部分の一部譲渡時はこの特例が適用されない
・他の特例との併用…3,000万円の特別控除との併用が可能
※国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
③ 買い換えなら、この特例を見逃さないで
2023年12月31日までの特例。
特定のマイホームをこの期限までに売却し、新しいマイホームに買い換えると、譲渡益に対する課税を一時的に先延ばしすることが可能です。
「特定の居住用財産の買換え特例」は、買い換えを検討中の方には大変お得な制度です。
<補足情報>
・新居への移住期限…譲渡した年に新しい家を取得した場合、翌年12月31日までに居住開始すれば適用可能
・譲渡価額と買換資産価額の関係…譲渡価額≦買換資産価額の場合、譲渡所得はゼロ(全額課税繰延べ)
・譲渡先の制限…直系血族や同一家計の親族への譲渡は適用外(買換資産取得先には制限なし)
・借入金の特別控除…買換えのための借入金には、住宅借入金特別控除の適用が受けられない
※国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
マイホーム購入時の税制特例まとめ
マイホームの売却を考える際、税金のことは避けては通れない問題です。
しかし、適切に税制の特例を活用することで、経済的なメリットを享受することができます。
大切なマイホームの売却に際し、最良の選択をして、新たな門出を迎えましょう。